昨日は、長野県の諏訪市にある諏訪税務署へ相続税の申告書を提出してきました。確定申告開始日の前日、ぎりぎりでした。確定申告前日でも税務署は多くの人でごった返していました。還付申告のための人でしょう。こうして年に1回並んでも税務署で申告をしたい人もまだまだたくさんいますね。
さて、諏訪税務署の帰りに諏訪湖の御神渡りを見てきました。5年ぶりだそうです。 こちらも土日は多くの人が訪れるそうです。確かに神秘的でした。


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昨日は、長野県の諏訪市にある諏訪税務署へ相続税の申告書を提出してきました。確定申告開始日の前日、ぎりぎりでした。確定申告前日でも税務署は多くの人でごった返していました。還付申告のための人でしょう。こうして年に1回並んでも税務署で申告をしたい人もまだまだたくさんいますね。
さて、諏訪税務署の帰りに諏訪湖の御神渡りを見てきました。5年ぶりだそうです。 こちらも土日は多くの人が訪れるそうです。確かに神秘的でした。


今日の午前中まで、相続税の修正申告作成作業に追われていました。やはり相続税は税額が大きいので気を使います。さて、相続税の修正申告書の作成を終え、午後からは秋葉原に本社のある「弥生ちゃん」こと弥生会計にお邪魔してきました。弥生のクラウドのセミナーは2回目ですが、何度受講しても勉強になります。クラウドに関しては、税法のように年1回変わるのではなく、日進月歩ですから、何度も足を運んで知識を吸収しています。お陰様で、クライアントのすべてがクラウド化していただいており、マイナンバーカードさえ整えば、完全なるe-taxとなるんですが・・・。
来週から確定申告が始まりますが、私たち税理士の多くは、還付申告になるため2月1日に申告を済ませてしまうようです。そして、この時期に税理士がひそかにやっていること、実はクライアントの所轄の納付書を税務署に行ってもらってきます。今ならまだ税務署、空いてますから。税務署に勤務していたころは、納付書の大切さを実感しませんでしたが、今は納付書1枚の大切さを実感しています。

確定申告が近ずいてくると、ネット上でも税理士を格安で紹介する広告が掲載されます。どこの世界でも「値段」ありきになってしまうのかなと、少し残念に思います。税理士の標準的な報酬額については、以前は税理士連合会が目安として公表していましたが、現在はありません。 でも、やはり私たちのような仕事は、「安かろう・悪かろう」ではダメだと思います。しっかり仕事をして「お値段以上」の成果をあげる、これが一番です。当事務所は、現在、報酬額を明示していません。報酬額は、必ずクライアントにお会いして、税理士としての品格を見定めて頂いた上で提示させていただておりますが、今後は、報酬額の提示も検討が必要ですね。
今日の画像は、先日打ち合わせで伺ったビルからの景色です。 東京は大きいなと感じた一瞬です。

昨日は、株式会社弥生会計にお邪魔しておりました。弥生会計さんの本社は、秋葉原にあるんです。秋葉原駅の横にある高層ビルの最上階の21階。ですから非常に眺めがよくて、目の前の神田明神もよく見えました。高いところから、恐縮ですがと新年のお参りをさせていただきました。 さて、今回、弥生会計さんには、経営支援アドバイザーの資格講習を受講してきました。大変勉強になりました。実学は面白いですね。


新年明けまして、おめでとうございます。 当事務所は、昨日1月4日から仕事初めでした。さすがに昨日は、電車も空いていました。本格稼働は、3連休明けといったところでしょうか。
本年も皆さんにとって、良い年になりますように。
さて、年始は、クライアント様からの年末調整の質問の回答から仕事を始めました。こうした質問は非常にありがたいです。税理士も税の専門家ですが、すべてを理解しているかと問われるとすべてとはと言えないですから。こうした質問に対し、丁寧に回答することが、勉強になります。
年末年始を当して、税の話題としては朝日新聞が1月1日付で「ビットコインなど仮想通貨の急激な値上がりを受け、国税当局は多額の売却益を得た投資家らの調査を始めた。数千万~数億円の利益を得た投資家らをリストアップ。2018年の確定申告に向け、取引記録や資産状況をデータベースにまとめ、税逃れを防ぐ考えだ。仮想通貨をめぐる本格的な情報収集への着手は、初めてとみられる。仮想通貨を物品やサービスへの支払い手段として初めて認める法律が国内で施行されるなど、17年は仮想通貨元年と呼ばれた。時価総額1位のビットコインは、1月の1ビットコイン=10万円前後から12月は一時200万円台に、2位のリップルは年初の200倍以上に高騰。1億円以上を稼いだ投資家を指す億(おく)り人(びと)が続出したとの情報も出回る(出典:朝日デジタル))」と報道しました。
1ビット=10万円で買った人は20倍かもしれませんが、1ビットを1円で購入したひとはすごいことになっていますね。仮に計算すると1ビット=2円で2000円購入した人は、1000ビットこれが今日現在の相場183万円ですから、もし今、売却すると18憶3000万円になります。そうすると総収入金額18憶3000万円-必要経費2000円=18憶2999万8000円に40%・・・。 高額納税者ですね。記事には、国税が調査に着手したとありますが、すでに2014年に税務大学校で議論されていて、「ビットコインと税務」という論文も大阪国税不服審判所次席国税審判官土屋雅一氏により発表されています。もしビットコインの売買益でお悩みの方は、当事務所にご相談ください。

当事務所も今日で仕事納めになります。朝からクライアント様にメールで年末のご挨拶をさせていただきました。年明けは、新たなクライアント様2件の打ち合わせなどの予定が入り、年末に来年の楽しみをつくることができました。今年は、9月に合同事務所に入ったものの仕事の方向性の違いで、私が独立して事務所を立ち上げることになりました・・・。
この東小金井の事務所に来て、最初に「がじゅまるの木」を買いました。これからお互い伸びていこうとの思いから・・・。 この「がじゅまるの木」に負けないように私も大きくなります。今年は、多くの人に助けていただきました。心から感謝してます。ありがとうございました。来年も汗を流して仕事をします。
来る年が、皆さんにとって、良い年でありますように。

今年も残すところ、あと僅かになりました。昨年の今頃は、意気揚々と海底遺跡を見るため与那国島へ向かっていました。朝一番の石垣空港に向かうANAに乗り、石垣空港から与那国島へ渡る予定が、前の日の忘年会で食した生牡蠣にあたり、飛行機の中から吐き気と悪寒に襲われたことを今でも覚えています。石垣空港から与那国島へ飛行機でなく、空港から石垣島徳洲会病院へ向かうタクシーに乗り、そこで一泊し、翌日には東京へ戻ってきました。体調管理の重要性を高い授業料を払って覚えました。
今年は、ありがたいことに年末まで仕事を頂いています。源泉徴収簿・源泉徴収票・法定調書・償却資産の申告書・給与支払報告書・・・。ようやく目処が付き、少しほっとしています。来年は、相続の仕事も入ってくるので、今は準備に追われています。サラリーマンの頃の年末年始の遊びの企画をするのも楽しかったですが、今年のように、来年の仕事の抱負を考える今の立場も楽しいです。
8月末に税理士になって、手探りからの営業、9月、11月。12月とほぼ毎月、新たなクライアント様から顧問契約のお話を頂きました。本当にありがたく思っています。お話を頂いたことで、自分の考える「税理士のビジネスモデル」は間違っていなかったと思えたことが、心から嬉しく思います。 諸事情から、高田馬場の事務所を退去し、東小金井の税理士事務所を立ち上げた当初は、困難の連続でした。ここまで来れたのは、一番苦しい時に、私を助けてくれた多くの方のお陰です。本当に、心から感謝しています。ありがとうございました。
8月に頂いた税理士バッチに恥じないよう、いつまでも初心のまま、汗をかいて仕事をします。

今日は、近いうちに受ける相続税のお仕事のために新宿にあるエプソン販売株式会社へ訪問しました。この会社のある29階にエレベータが到着すると「象」がいるんです。少し驚きます。動いてますから(笑)。 これ、さすがエプソンです。プロジェクターでジャングルをイメージしてるオフィスなんです。新宿の高層ビルにありながら、ジャングルはすごいです。仕事を終えて、受付で35年ぶりに会う同級生を呼び出してもらいました。35年ぶりに会う同級生は、なんの躊躇もなく「元気?」と。 あの頃から35年も経てオッサンになった私を同級生と理解してくれただけ、嬉しいですね。 35年ぶりに会う同級生は、素敵なキャリアウーマンになってました。



師走ですね。今日も寒波の南下のため関東地方でも厳しい寒さでした。さて、忍野村教育委員会からカレンダーが届きました。富士山がたくさん映っていてうれしくなるようなカレンダーです。なんでも、とても人気なカレンダーとのこと。ボランティアを始めたころから送っていただいております。ボランティアなのに大変恐縮です。 12月は、税理士にとって年末調整に続く、法定調書の作成と提出が始まります。 この法定調書には、私の受けた税理士報酬も含まれるので、複雑な思いで作業を行っています。これも細かな数字ばかりで、なかなか大変です。しかしながら、この資料の蓄積が、税務調査の礎を・・・ちゃんと提出しようと思います。 税務署の総務課に勤務していた頃、税務署が都心であったことから、この法定調書が1月末に多量に郵送され泣く泣く収受した記憶があります。それも今は、昔ですね。もう紙で出すところもすくないでしょうから・・。

今日は、一日とある地方都市の信用組合の支店へお邪魔してきました。半年間、温めてきた「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税の猶予及び免除の特例(以下「事業承継税制」と言います。)」の活用方法についてご意見を頂いてきました。
この事業承継税制が法制化される前は、社長であるお父さんから、事業を引き継ぐ息子さんへの事業の承継は、相続税または贈与税が付加されていました。この事業を通常は会社の株価で算出するので、少し大きい工場でも会社が所有していた場合は、事業を承継するだけで多額の相続税・贈与税を払う必要がありました。しかし、平成25年度税制改正により、相続税法及び租税特別措置法の一部が改正されたことにより、事業承継税制が法制化され、事業承継税制を受けることができた場合、非上場株式にかかる贈与税や相続税をなんと最終的に80%も免除できるようになったんです。
今日は、貴重なご意見を伺え、今後、円滑に事業承継税制の活用を金融機関とともに進められると期待が持てました。
最近、若手の税理士や税理士の卵の皆さんと事業承継税制のプロジェクトを企画しましょうと相談しています。大手の税理士法人勝負できるよう日々努力を怠りません。もし、ご興味のある方は、ぜひご連絡ください。
「これからは猶予の時代です。」・・・(どこかで聞いたセリフ(笑))。