事務所移転のごあいさつ

事務所移転のごあいさつ

拝啓 水無月の候、皆様には益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、この度、小事務所は業務内容の拡大に伴い事務所を下記に移転し、事務所名も今後の税理士法人化を見据えて「たまらん坂税理士事務所」へ変更になりました。
事務所の名前になりました「たまらん坂」は、忌野清志郎がこの坂の界隈に住んでいた頃があり、その思い出を「多摩蘭坂」というタイトルの曲として発表したことから、多くの人に知られるようになりました。
弊所もこれを機に、気持ちを新たに、皆様の信頼にお応えできますよう倍旧の努力をしてまいる所存であります。
今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。
まずは略儀ながら書中をもって移転のご挨拶を申し上げます。

新所在地: 〒186-0002 東京都 国立市 東2丁目8番2号
新商号:  たまらん坂税理士事務所
電話・fax: 042-849-8358

 

宮崎駿 先生からのG-tax。

今日は、当事務所に来客があり、帰り際に事務所の近くにある「スタジオジブリ」をご案内しました。 本社の入り口には、トトロが居ますよと説明して、本社屋の横を歩いていた瞬間、あの宮崎駿先生がエプロンのポケットに手を突っ込んであるいてくるんです。思わず会釈をしたら、笑って会釈をしていただけました。 驚きましたね。 自分の事務所の近くで世界の巨匠も働いてることに嬉しさを感じました。

さて、昨日は株式会社マネーフォア―ドのMFクラウド導入プロフェッショナル養成講座に参加、徹底的にMFクラウドしてきました。この成果をクライアント様に還元できたら嬉しいですね。立派な認定証もいただきました。

 

*先日、当事務所が導入している仮想通貨の損益計算ソフトG-taxを開発する株式会社Aerial PartnersとMFクラウドの株式会社マネーフォア―ドが以下のような発表を行いました。

株式会社Aerial Partners(本社:東京都新宿区、代表取締役 沼澤 健人、以下「当社」)は、株式会社マネーフォワード(本社:東京都港区、代表取締役社長CEO: 辻庸介、以下「マネーフォワード社」)と連携し、仮想通貨取引の「損益計算」ツール連携を開始し、確定申告の円滑化をサポートいたします。

■概要
2017年に仮想通貨取引により新たに確定申告義務が生じた方は数十万人にのぼると推定され(※1)、今後もその数は増加することが見込まれます。

当社が提供する『G-tax』は仮想通貨損益計算を行うサービスですが、ユーザー様からも『マネーフォワード』のような自動家計簿・資産管理サービスと連携してほしいとのご意見をいただいており、確定申告までの一連の流れを「円滑化」する必要がありました。
そこでこのたび、『マネーフォワード』に自動取得した取引データを損益計算ツール『G-tax』にAPI連携(※2)し、自動で計算結果を算出できるように開発することとなりました。

さらに、その結果を『MFクラウド確定申告』にインポートすることで、申告書の自動作成が可能になります。これにより、確定申告が必要なユーザー様の損益計算・確定申告の「円滑化」をサポートいたします。

※1 口座開設数及びマーケットキャップの推移から弊社推定
※2 2018年夏以降、順次連携を開始する予定です。

■株式会社マネーフォワードについて
名称 :株式会社マネーフォワード
所在地 :東京都港区芝5-33-1 森永プラザビル本館17F
代表者 :代表取締役社長CEO 辻 庸介
事業内容:自動家計簿・資産管理サービス『マネーフォワード』、ビジネス向けクラウドサービス『MFクラウドシリーズ』などの開発
設立年月日:2012年5月
URL :https://corp.moneyforward.com/

■株式会社Aerial Partnersについて
名称 :株式会社Aerial Partners
所在地 :東京都新宿区西新宿6丁目15-1
代表者 :代表取締役 沼澤 健人
事業内容:仮想通貨損益の自動計算ツール『G-tax』、税理士紹介&仮想通貨による損益計算サービス『Guardian』などの開発
設立年月日:2016年12月

一般財団法人 日本仮想通貨税務協会に入会しました。

仮想通貨等は、平成29年4月1日に改正後の資金決済法が施行され、仮想通貨の譲渡が非課税とされました。
一方で、仮想通貨の所得計算については、①保有する仮想通貨等を売却(日本円に換金)した場合、②保有する仮想通貨等を商品購入の際に決済で使用した場合、③仮想通貨間での売買した場合、④仮想通貨等のマイニング(採掘)により仮想通貨を取得した場合等で交換時の価値の差額が所得金額になります。
更に、複数の仮想通貨等を保有して仮想通貨等間の売買を繰り返す、仮想通貨の証拠金取引等をした場合には、仮想通貨別に集計する必要があり、多くの場合、当該取引の日本円での価値を把握すること自体の難易度が高く、所得金額算定に膨大な事務量が想定されます。
加えて、雑所得について、所得税法37条1項の必要経費に当たる費用は同法35条2項2号により収入金額から控除されますが、仮想通貨等の必要経費は、仮想通貨等を取得する際の状況を考慮して判断する必要があります。
そうすると、仮想通貨等の所得計算については、膨大な事務量に加え、必要経費の算出等も含めて、総合的な判断を迫られることになります。したがって、当事務所は、仮想通貨に関する税務申告・税務調査に対応するため、一般財団法人日本仮想通貨税務協会に加入しました。今後、仮想通貨に関する対応可能になりますので、仮想通貨の税務でお悩みの方はご連絡ください。

 

G-tax正式版リリースイベント(仮想通貨の税金計算)

今日は、昨日のボランティアの疲れもありましたが、税理士への仮想通貨取引記録支援を行う計算システムを開発した株式会社Aerial Partnersさんの「G-tax正式版リリースイベント」に出席してきました。税理士にとって、今後更に複雑化する仮想通過取引記録は今後の仕事に直結する懸念材料です。

今日のイベントでは、Aerial Partners代表取締役の沼澤さん、日本仮想通貨税務協会理事長で税理士の岡田 佳祐さんとお話しをさせていただき、有意義な時間を過ごさせていただきました。 技術は、日進月歩だと痛感した1日でした。

国税庁HPのリニューアルについて

国税庁のHPがリニューアルされました。記憶では、初めてではないでしょうか。ちょこちょこはリニューアルされてましたが、ここまで大規模なリニューアルは記憶にないですね。 個人的には、リニューアルされた方が、分かりやすく、使い勝手がよい気がします。税大論叢もすぐに見つけられたし、検索もサクサクしてます。この税大論叢面白いんです。 税務職員が税法を研究し論文にしたものの集大成が税大論叢ですが、税務職員が税法を研究するので、その捉え方や結論付けが面白いです。今回「遺留分減殺請求と納税義務の承継」と題された論文を読みましたが、そもそもの遺留分減殺請求って、日本人の何パーセントが知ってるのかと。思わず考えましたね。こうした論文は法的な問題点を整理する意味もあるので、公表されることは意義がありますね。

興味のある方は、以下のURLをクリックしてください。

https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/90/05/index.htm

Googlマイビジネス超集客術。

昨日は、作家の戎井一憲さんの「Googlマイビジネス超集客術」出版記念パーティに出席しました。 Googlマイビジネスを使った集客術の実際を勉強させていただきました。私もGooglマイビジネスは、初めて使うので実際どうなるのか・・・・。不安でしたが、今日実際に使ってみて、素晴らしいツールであることがわかりました。

Googlマイビジネスを簡単に説明するとGooglの検索で自分のお店の案内をしやすくするツールです。 例えば、「東小金井」「税理士」と検索すると私の事務所が地図上に現れます。そこをクリックすると、私の事務所の詳細が掲示されるものです。 これは、非常にわかりやすい。

↓クリックすると地図が出ます。

https://www.google.co.jp/search?rlz=1C2SQJL_jaJP777JP777&dcr=0&q=%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB+%E6%9D%B1%E5%B0%8F%E9%87%91%E4%BA%95&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=35701654,139525358,230&tbm=lcl&ved=0ahUKEwiD6sne-p_aAhXEjpQKHUjbD4UQtgMISQ&tbs=lrf:!2m4!1e17!4m2!17m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rldoc=1#rlfi=hd:;si:6323644960484338214;mv:!1m3!1d25205.228787530035!2d139.53123649999998!3d35.720653!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i811!2i747!4f13.1

 

春がやってきました。

3月21日の春分の日は、春とは程遠く「雪」が降って冬に逆もどりになりましたが、今日は、温かく久しぶりにお日様も出て、春らしくなりました。 桜も3分咲きぐらいでしょうか、春がやってきました。

ここ数日は、少し自分の時間が作れたこともあり、税理士になったこの9か月を振り返りました。昨年7月から、税理士登録、事務所移転、各税目の申告書作成ソフトの導入、クラウド化への移行など・・・やることが多すぎて、あっという間に時間が過ぎてしまいました。 そこで、改めてやはり初心忘れずに・・・と。

当事務所は、「トトロ」で有名なスタジオジブリから100mほどのJR中央線のコウカシタにあります。事務所の場所はコウカシタにありますが、世界的な会社の近くで仕事ができることが嬉しいですね。初心をいつまでも忘れず、このコウカシタからスタジオジブリのように、誰にでも愛される会社(事務所)にするため汗を流していきます。

話は変わりますが、ここ最近、財務省の理財局の問題が世間で騒がれています。確定申告期間中、多くの税務署で納税者から嫌味を言われたり、嫌な思いをした税務職員も多かったと思います。税務署の現場で働く、税務職員に何の罪もないんですが・・・。 時期が時期だけに・・・。胸が痛みます。 現場の税務職員の皆さん、本当にお疲れ様でした。

   

平成30年度税制改正の主な改正点(納税猶予100%に引上げとは・・・)

30年祖の主な改正点には、①個人所得課税の見直し、②青色申告特別控除の控除額の見直し、③事業承継税制の特例の創設、④小規模宅地等の特例の見直し、⑦中小企業の設備投資を促進するための税制上の措置の創設、⑧租税特別措置法の適用期限の延長、⑨国際環境客税(仮称)の創設、⑩税務手続の電子化等の促進、その他多岐にわたっています。

この中で、特に注意したいのが、事業承継税制の特例の創設です。 これは、中小企業のスムーズな事業の引継ぎが行えるよう10年間を特例として、事業承継税制における猶予対象の株式の制限(総株式数の2/3)の廃止、納税猶予割合100%(現行80%)に引上げ、雇用確保要件の弾力化を行うとともに、複数の後継者に対する贈与・相続に対象を拡大する減免制度を創設するなどの措置が講じられます。

適用期日 → 平成30年1月1日から平成39年12月31日までの贈与税等

この減免制度により、中小企業の社長さんからその子供に対する贈与税は、どれほど高額であっても納税をしなくてよいことになります。 これは大きいですね。当事務所にとってもこの納税猶予を今後、注力していく予定です。(注)この納税の猶予の認定申請は、平成29年4月1日からは都道府県で行い、認定後の贈与税・相続税の猶予申請は、各税務署になります。

 

今日のネットニュースの中で、東洋経済オンライン 「生きている会社」と「死んでいる会社」の差は、いったいどこから生まれるのでしょうか・・。と興味深い記事が掲載されてましたので、紹介します。
生きている会社・組織と死んでいる会社・組織の違い。
【1】「挑戦」より「管理」が優先される
【2】「現状維持・前年踏襲」のベクトルが強く、「新陳代謝」に乏しい
【3】過去の「成功体験」ばかり語っている
【4】課長たちが「部長の様子うかがい」ばかりしている
【5】「会社の方針」がコロコロ変わる
あなたの会社・組織は「生きて」いますか?
「生きている会社」では「挑戦→実践→創造→代謝」の“いい循環”が回っている。挑戦や実践を続けるために必要なことをつねに考え、積極果敢に行動している。
一方で、「死んでいる会社」は「管理→抑制→停滞→閉塞」の“悪い循環”に陥り、挑戦よりも現状維持を、実践よりも管理を重視し、創造が生まれず停滞しがちである。
「生きている」か「死んでいる」かは、会社の規模や年齢には関係ない。小さくても「死んでいる会社」はいくらでもある。逆に、大企業でも、みずみずしく「生きている会社」もある。
また、「生きている」か「死んでいる」かどうかは、会社全体のみならず、ひとつの部署、チームにも同様の傾向がそのまま当てはまる。組織の細胞である部や課が生きていなければ、「生きている会社」にはなりえない。
みなさんの会社は、はたして「生きている」だろうか。仮に「いま死んでいる会社」でも、まずは適切な「新陳代謝」を行い、「挑戦→実践→創造→代謝」の“いい循環”を取り込むことで、「生きている会社」に十分変わることができる・・・・。

当事務所も多くの会社や組織が、「生きている会社・組織」に変わることを切に願っています。

確定申告を簡単に自動化してラクにする。

確定申告終了まであと11日に迫りました。確定申告も佳境です。当事務所の確定申告業務は、先週末で当初予定していた確定申告業務が、終了してホッとしているところです。今週は、駆け込みのクライアントさんの対応になりそうです。

確定申告期限までに、ラクに確定申告を終わらそうとすると、銀行口座やカードの取引明細の自動取り込み、自動仕分、領収書などのスキャナーでの自動取り込みなどでの自動化であるていど「ラク」にできます。当事務所が導入しているMFクラウドは、特に自動化への取り組みを加速しています。申告納税制度を維持するためには、「ラク」に申告ができる環境づくりは大切です。当事務所は、今年100%クラウド化・e-tax化はできませんでしたが、来年は100%クラウド化・e-tax化を目指したいと考えています。

確定申告終了まであと少し、汗をかいて申告書を提出します。

 

MFクラウド。

今日は、MFクラウドを扱うマネーフォア―ドさんへ勉強会に行ってきました。 マネーフォア―ドさんは、田町駅をでてすぐにある森永ビルにあります。マネーフォア―ドさんは、自動家計簿アプリで有名ですね。すでに600万人が利用しているすごいアプリです。 当事務所は、今月からマネーフォア―ドさんが提供するMFクラウドのゴールド会員になりました。

今後は、バックオフィス業務の面倒な作業を効率化できるMFクラウドの導入のご相談ができるようになりましたので、よろしくお願いいたします。

MFクラウドのホームページにも当事務所が掲載されていますので、ご覧ください。

 

https://mfc-partner.moneyforward.com/