家計簿アプリで有名なマネーフォアードさんの仮想通貨セミナーに参加してきました。やはり少しづつですが、税理士先生も参加されていますね。昨年の今頃は、仮想通貨の税務と話すと嫌な顔をする先生も多かったのですが、意識が変りつつありますね。今回も大変参考になりました。 (ホワイトボードの手書き感、いいですね。)


暗号資産から相続税まで「たまらん坂税理士法人」は、「安心」をご提供します。
家計簿アプリで有名なマネーフォアードさんの仮想通貨セミナーに参加してきました。やはり少しづつですが、税理士先生も参加されていますね。昨年の今頃は、仮想通貨の税務と話すと嫌な顔をする先生も多かったのですが、意識が変りつつありますね。今回も大変参考になりました。 (ホワイトボードの手書き感、いいですね。)


現在、国会において出入国管理法の改正案が審議されております。当事務所は、仮想通貨関連業務に邁進して参りましたが、この度、出入国管理法の改正を見据えて、ベトナム社会主義共和国( Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam)関連のサービスを立ち上げることになりました。ベトナム社会主義共和国( Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam)は、人口・就業者を挙げても日本のそれと反比例する躍動ある国です。業務につきましては、当面は在日ベトナム人に向けた税務面だけのスタートですが、今後は業務内容を拡大していく所存です。出来上がったばかりのホームぺージですが、ぜひ、ご覧ください。

10月31日付日本経済新聞朝刊に次のような記事が記載されています。もし、仮想通貨を利用して知る方で申告をしていない方は、早めに申告することをお勧めします。
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仮想通貨取引 課税逃れ防ぐ
財務省検討 電子申告を充実/業者に情報照会
財務省は仮想通貨取引をめぐり、所得税の課税逃れを防ぐ対策を強化する。利益を得た人が自主的に納税しやすいよう電子申告システムを充実させるとともに、悪質な申告漏れが疑われる場合、仮想通貨交換業者に取引した個人の情報を照会できる仕組みを整える案などが浮上している。きちんと税金を払っている人との不公平が広がらないようにする狙いだ。
仮想通貨取引は今年に入りやや低調だが、国内では2014年度から17年度にかけて取引量が2万倍以上に膨らんだ。仮想通貨の売却などで生じる所得は「雑所得」として基本的に確定申告の対象となるが、税務署への申告で「仮想通貨による収入がある」と判明している人は17年は331人にとどまっている。
財務省は政府の税制調査会(首相の諮問機関)での議論を踏まえ、申告漏れ対策の強化に向けた検討を進める。
現時点では情報照会制度のほか、取引で得た所得にかかる税を仮想通貨交換業者などが源泉徴収する案や、一定額を超える資産を持っていたり国外送金したりする際に提出が義務づけられる「法定調書」を新たに仮想通貨取引にも設ける案が出ている。
情報照会制度案は欧米の税務当局が先行して導入している。まずは税務当局側の調査で「この種類の取引をしている人は申告漏れが多い」と特定。そのうえで誰が税金を払っていないか不明な場合に限り、仮想通貨交換業者などに取引者の氏名など基本情報を提供するよう要請する仕組みだ。
米国では「匿名召喚状」、ドイツでは「一括情報要請」として制度化されている。海外の低税率国を通じた租税回避行為などをめぐり、税務当局の調査能力を補強する制度として活用されており、財務省はこうした海外事例も参考にする。
交換業者による源泉徴収制度に関しては、証券取引用の特定口座や一部のクラウドファンディングで類似の制度があるため「技術的には可能」とする声が多い。ただ仮想通貨の価値を円換算して算出することが難しいことなどから、業界側には「源泉徴収は難しい」(日本仮想通貨交換業協会幹部)とする声もある。
支払調書など「法定調書」は弁護士報酬や作家への原稿料などに関して税務署への提出が義務づけられている。一定の規模を超える仮想通貨取引にも提出を義務づける案があるが、取引を細分化して提出を免れる事態も想定され、実効性を高めるのは簡単ではない。
政府税調の委員の間では、現時点では「情報照会制度」を推す声が目立つ。ただ税務当局が照会を乱発すれば仮想通貨取引を過度に冷やす恐れもあるだけに、専門家の間からは「交換業者が不服を申し立てられる仕組みの検討が必要だ」との指摘も出ている。
昨日は、CAMPFIREで支援した、ブロックチェーンに可能性を見出す日本の若い世代のコミュニティ」CryptoAge&早稲田大学を拠点としたブロックチェーン研究開発団体 BITBEARS(ビットベアーズ) の「香港/LA/SFブロックチェーン視察報告会」に参加してきました。会場が多くの大学生の熱気で包まれている中をスーツにネクタイのおっさんは感激しました。価値観が多様化する今の大学生がこんなにも熱くブロックチェーンや仮想通貨の未来を真剣に討論する場を見ることができて本当に嬉しくなりました。ブロックチェーンはこれからが本当の力を発揮すると信じています。昨年、私は仮想通貨の所得計算に詳しいと話すたびに周りの多くの税理士先生方に眉を細められました。でも、1年経つと・・・世の中は変化します。 今は、どこに行っても仮想通貨の所得計算の話が重宝されます。 太古の世界から、強いものが生き残るのではなく、賢いものが生き残るわけでもない。生き残れるものは、変化し続けられるものだけ。それは、税務の世界でも同じです。 近い将来、税務に関する書類のすべてがブロックチェーンの技術の基で開発されると思います。そうなることが自然なら、私たち税理士も変わっていくしかないんですね。

私の事務所では、基本的に仕事は立ってします。デスクは、すべてスタンティングデスクにしています。このスタンティングデスクにする前は、立って仕事をしてもタイピングは遅くなるだろうし、事務効率が上がるとは思えないと考えていました。しかしどうでしょう。実際、スタンディングデスクを導入したところ、効率は良くなるし、メリハリはつくし、いいことばかり。 これに加えて、肩こり、腰痛も解消。 これにダイエット効果もあると書いたら書きすぎですか・・・。でも効果はすごいです。 写真は最近導入した42・5型のモニターとスタンディングデスクです。

昨日は、仮想通貨の所得計算のアプリを作成している会社さんへお邪魔してきました。 若い会社だけあって、熱気がすごいです。こうした熱気を感じられる会社さんはきっと大きくなるんだろうなと目黒駅へ向かって歩いてるいと目黒川の川岸に立つ古城がありました。この古城は25年前にも見たことがありました。目黒に古城があったと驚いた記憶があります。25年前、新人職員であったころ、この道を汗を流しながら歩いていたなと思い出しました。今日の伺った会社も25年後大きな会社になっていることを信じています。そして、この古城も25年後もここにあってほしいと思います。

昨日は、税理士への仮想通貨取引記録支援を行う「Guardian」で利用している計算システムを、Webアプリケーションとして提供する株式会社Aerial Partnersさんの主催する第2回目のミートアップへ参加しました。 会場には、スマートフォン用walletアプリ『Ginco』を提供されている 株式会社Ginco代表取締役の森川夢佑斗さんがいらっしゃって、貴重な話を伺えました。その際、Ginco株式会社さんの広報担当者さんと仮想通貨のマイニングマシンを設備投資として購入するついてのスキームをご相談させていただきました。 今後、新たなスキームとしてリリースできるよう検討してます。

先日、仮想通貨取引記録支援計算システム「G-Tax」をリリースする株式会社Aerial Partners主催セミナーの元国税局よしもと芸人「さんきゅう倉田」さんの講演にゲストとして登壇させていただきました。みなさんものすごく真剣に聴講していただき、ころちらにも緊張感が伝わるくらいでした。講演の後、何人かの方々に声を掛けていただきました。まだまだ、仮想通貨に関する税務処理について広報の必要があるなと感じました。


世の中の感覚とは、若干離れますが国税の定期人事異動日は、7月10日になります。 世の中の定期人事異動日は4月1日ですが、国税は違うんです。今年もその時がやってきました。税務署や国税局の1/3が部署を異動します。 希望する部署へ行けたり、行けなかったりと色々な思いが交錯する日です。
さて、そんな時期に当事務所も気持ちを新たに事務所を移転しました。
場所は、国立駅えきから徒歩8分ほどのたまらん坂の入り口にあります。
事務所の名称も「たまらん坂税理士事務所」へ変更しました。 引き続き信頼される税理士になるため汗を流したいと思います。
たまらん坂は、RCサクセションの忌野清志郎が作った歌で有名になりました。当事務所も名前負けしないよう、努力いたします。
お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。
忌野清志郎 多摩蘭坂 ↓
大雨により被害を受けられた方、心からお見舞い申し上げます。
国税庁から申告期限等の延長の事務連絡が出ましたので、リンクを貼りました。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0709.htm
この度の大雨により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
災害により被害を受けた場合には、次のような申告・納税等に係る手続等がありますので、まずは最寄りの税務署へご相談ください。
災害により申告・納税等をその期限までにできないとき(交通途絶等)は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限の延長を受けられる場合があります。
例えば、毎月10日の源泉所得税及び復興特別所得税の納付について、この度の大雨により被災したため期限までに行うことができない場合には、期限の延長(災害による申告、納付等の期限延長申請)を受ける手続きがあります。この手続きは、期限が経過した後でも行うことができますので、被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署にご相談ください。
災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けられる場合があります。
災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で所得税法に定める雑損控除の方法、災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、「所得税及び復興特別所得税の全部または一部を軽減」できる場合があります。
また、給与等、公的年金等、報酬等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けられる場合があります。
災害により被害を受けた事業者が、当該被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができる場合があります(災害によって事務処理能力が低下したため、一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに適用されます)。