特定定額給付金について

 昨日、国立市から特定定額給付金10万円が振り込まれました。マイナンバーカードを取得していたので、ネットから申し込めたため、速やかに給付していただけました。 多くの方に速やかに支給されることを祈るばかりです。  新型コロナウイルスで暗いニュースが多いので、事務所にクレイニアを飾りました。この植物は、触ると幸福になると言い伝えがあります。別名:モンキーツリーという面白い名前がついています。

株主総会(オンラインでの開催等)、企業決算・監査等の対応

今月末は、多くの株主総会が予定されてますね。

そこで、定時株主総会については、決算後3ヶ月以内に開催する会社が多いと認識していますが、会社法第296条第1項によれば、事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないものとされており、決算後3ヶ月以内に必ず開催しなければならないとされているわけではありません。

定款所定の時期に定時株主総会を開催すべきこととされている会社において、天災等その他の事情によりその時期に定時株主総会を開催できない場合には、当該状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りると考えられます。

定款で定められた定時株主総会の議決権行使の基準日から3ヶ月以内に定時株主総会を開催できない状況が生じたときは、新たに議決権行使の基準日を定めなければなりません。そのためには、当該基準日の2週間前までに、当該基準日及び基準日株主が行使することができる権利の内容を公告する必要があります。

上記趣旨については、下記法務省HPに掲載されています。(中小企業庁HP抜粋)http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html

事務所の外観と内観をUPしました。

当事務所には、多くの方がお越しになりますが、最近は、新型コロナウイルスの影響で、初めて事務所にお越しいただく方にも安心していただけるよう、事務所の写真UPしました。 面談室の換気には、特に注力し、空気清浄機、換気扇、窓開けに加え、マスク着用、消毒の徹底を行っておりますので、対面での面談もご安心を提供しております。

給付金申請なども・・・。

 ばたばたと手探りでしていたクライアント様の各種給付金の申請のお手伝いをようやく終えることができました。クライアント様の中には、早くも持続化給付金の入金のあった方もいらっしゃり、涙声でお手伝いのお礼をいただきました。最高にうれしい瞬間です。

みんなで頑張りましょう。 今日まで、事務所に掲示していた「がんばろう!くにたち」「コロナに負けない。」の懸垂幕を下ろしました。これからは、とにかく、前に進むだけす。

たまらん坂税理士事務所も日々変化しています。 

変化することが唯一、困難に打ち勝つ方法だと信じています。

 『最も強い者が生き残るのではなく、最も賢い者が生き延びるのでもない。唯一生き残ることが出来るのは、変化できる者である。』ダーウィン

持続化給付金について

持続化給付金申請スタートしてます!!

『2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)が存在する』場合は申請可能です。

ネットで手続きをすると約2週間ほどで銀行口座に振り込まれるようです。

・個人事業主が最大100万円
・法人が最大200万円 
 詳細は、以下のURLを参考にしてください。 当事務所のクライアント様も皆さん、手続きを終えています。

https://www.jizokuka-kyufu.jp/