税と経営№2036 令和元年8月11号に「滞納処分の執行を妨害したら・・刑事告発? 掲載されました知っておきたい国税徴収法違反について」の記事が掲載されました。

 株式会社 税経 「税と経営 №2036号」令和元年8月11日号に国税徴収法関係の記事を掲載していただきました。 国税徴収法違反事件は、件数がすくないため事例もあまりないのですが、知らずに法律を犯すことがあります。ぜひ記事をご覧ください。

 

【マネーフォワード】会社設立ユーザー会に参加させていただきました。

 8月5日にマネーフォアード会社設立ユーザー会に参加させていただきました。 多くのユーザーの方々と交流をしながら、税金の質問に回答させていただく充実した時間を過ごさせていただきました。 マネーフォアードの辻社長もご参加いただき、ご自身の創業当時のお話を熱く語られました。写真は、創業当時のワンルームマンションの模様です。決して楽をしてここまで来たわけではないと。 上場企業の設立時の最高な1枚の写真です。 しかし、創業しようとする皆さんの熱意も辻社長に負けないくらい、熱いものでした。そんな熱い皆さんと一緒に仕事ができること楽しみにしています。

 

 

サークルコインで脱税

 産経新聞からの記事は、以下のとおり。 しかし、脱税しなくてもいいのにと思うのは、税理士だけでしょうか。

独自の暗号資産(仮想通貨)「サークルコイン」を販売していた「エクラドクール」(那覇市)が東京国税局と沖縄国税事務所の税務調査を受け、平成29年5月期までの2年間で約9億円の所得隠しを指摘されていたことが6日、関係者への取材で分かった。重加算税を含む追徴税額は約3億円に上る。

 関係者によると、エ社は米ラスベガスの「ネオシード」が発行したとするサークルコインを東京などで販売し、29年5月期までの2年間で売上高は約25億円となった。

 ただ、ネオシードを設立したのはエ社の代表を務める男性の知人らで、サークルコインは都内のシステム開発会社が発行していたことが国税側の調査で分かった。ネオシードに実体はなく、仕入れ代金として経費計上した約9億円は、仮装・隠蔽を伴う所得隠しと判断したとみられる。経理ミスなども含めた申告漏れ総額は9億数千万円に上る。

 企業が独自の仮想通貨を発行し、資金を集める手法は「ICO(イニシャル・コイン・オファリング)」と呼ばれる。昨年公表された金融庁の研究会の報告書では、ICOについて「詐欺的な事案や事業計画がずさんな事案も多い」と指摘されていた

平成30年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について (報道発表資料)

国税庁は30日、2018年分の確定申告状況を発表しました。同資料によると、仮想通貨を含む雑所得に係る収入金額が1億円以上ある人は、前年比18%減の271人であったと。

公的年金等以外の雑所得に係る収入金額が1億円以上ある人は465人(前年は549人)で、そのうち仮想通貨取引による収入があると判別できた人が271人(前年は331人)。2017年は仮想通貨の価格が高騰し、仮想通貨で多額の資産を築く「億り人」という言葉まで誕生したが、2018年に入り価格が落ち込んだことが背景として考えられている。

しかし一方で、日経新聞によれば、国税庁は271人という数字について、「適正かどうかは言えない」としており、「申告していない人も相当数いるのではないか」という声も・・・・。

最近、ビットコインの価格も上昇し続けています。当事務所は、税理士報酬を仮想通貨でもお支払いいただけます。 

http://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2019/kakushin_jokyo/pdf/0019005-039.pdf