事務所を移転しました。

JR東日本旅客鉄道株式会社が毎月発行している「中央線が好きだ。 magazine」に私の事務所の外観が掲載されました。といういうタイミングで、事務所を移転しました。(笑)。 事務所の場所は東小金井駅徒歩2分の場所です。 この事務所は、今、JR東日本が武蔵境駅と東小金井駅のJRコウカシタに新しい店舗を作っていてその一角を事務所として貸し出されました。 あまりに素晴らしいので私が、事務所として借りることに。 建物の名前はPO-TOと言います。私の事務所の両隣は、航空機の部品を輸入販売している会社、建築事務所など多彩です。お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。

 

年末調整にどっぷり。

日本国中の税理士のみなさんが「年末調整」にどっぷり浸かっている今日この頃。 私も年末調整にどっぷりです。3枚+1枚の書類を確認・整理するためにこの本と冊子を熟読します。来年は、システムを導入することを真剣に考えます。さて、日馬富士も引退し、刑事訴追されるようですから、角界の騒ぎも落ち着くでしょうね。日馬富士の引退は、大変残念ですが責任ある男として、素晴らしいと思います。 日本男児ならぬモンゴル男児です。 日本人ですら、責任もとらずこそこそしてる輩がいるのに、大したものです。

真っすぐに責任を取る姿は、評価すべきです。

さて、先日クライアントからビットコインの収益について相談があったので、その計上方法について確認してみました。

ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として雑所得に区分されます。

*雑所得とは、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいい、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。

所得税法27条・35条・36条参照

税率は売買益に対し、累進課税として以下の税率を参考にしてください。 しかし45%は高い。

ビットコインも、今後は某競馬事件のように損益通算をめぐって訴訟が起きそうですね。私ならクライアントとともに戦いますね。

●195万円以下の部分 5%
●195万円を超え330万円以下の部分 10%
●330万円を超え695万円以下の部分 20%
●695万円を超え900万円以下の部分 23%
●900万円を超え1800万円以下の部分 33%
●1800万円を超え4000万円以下の部分 40%
●4000万円超の部分 45%

 この本の挿絵は、どうみても国税庁のパンフを意識してるとしか・・・。(笑)

日馬富士の暴行と被害者の思い

世間では、日馬富士の暴行事件について連日報道されてますね。お酒に酔った状態での暴行事件ですから、正確なことが判らないのもしょうがないのかなと思います。しかし、暴力は決して許してはいけないですね。

私見ですが、日馬富士は即刻引退すべきであると考えます。

それは、日本国内では、暴行を行うことが犯罪だからです。被害届を提出しなくても、刑事告発しなくても、刑法204条は、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と規定しています。これは、被害届・告発云々は規定されてません。暴行を行なった時点で違法なんです。したがって、ビール瓶で殴ろうが、リモコンで殴ろうが、首を絞めようが刑法に違反します。 暴行をした者は、保身で必ず、「悪口を言われたから」と反論していますが、暴行をした者は、何があろうと暴行した事実だけで刑法違反です。

私もこの事件と同じようなことが今年2月に自分の身に起こったので、日馬富士の事件は他人事ではないです。私の暴行事件の詳細は、また機会があれば・・・。

さて、今日は週刊エコノミストを読みました。AIに負けない税理士・会計士面白い記事でした。中でも「税理士が足りない」って記事は、なるほどなと・・・。でも、さらに深刻なのは、税理士が少なくなっている上に、高齢な税理士の急増ですね・・・。

 

コインを回収してきました。

寒波が関東にも押し寄せ、山梨県でも今年最低気温を記録した11月18日土曜日の朝、忍野八海水底コイン回収潜水ボランティアを開催してきました。今回は、7名のボランティアの方々に参加していただき、無事実施することができました。しかし、二か月でここまで貯まるんですね。(貯金箱かって感じです。)今日も日本テレビのディレクターさんが取材に来ていただきました。12月11日夜のビートたけしさん司会の特別番組で放映されるようです。

忍野八海は、「龍」の伝説があるため、夜中でも外国人の方々が訪れます。潜っている私たちも、パワーを感じますね。(パワースポットだからでしょうか。)不思議な場所です。

今回、腕時計を拾いました。防水なので動いてました(笑)。

 

横浜みどり税について

今日、神奈川県に所在するクライアントの法人税の申告書の作成が終わりました。そこで「横浜みどり税」を初めて扱いました。会社の法人税の申告書を作ると地方税の申告書も作るのですが、事業税と住民税のうち住民税の横浜市民税に横浜みどり税が法人の場合、法人市民税年間均等割額に)%相当が上乗せされます。

この横浜みどり税は、「緑の保全及び創造に資する事業の充実を図るための資金に積み立て、横浜みどりアップ計画の重要な財源の一部となる」と説明しています。

目的税は、その使途がわかるので良いですね。横浜みどりの税ってネーミングも良いと思います。ちなみに個人では、年額900円です。

会社が決算を終えると、株主総会を開催して会社の「決算の確定」を行います。今回は、私も税務申告について株主様に説明するため、株主総会に出席します。うまく説明できると良いのですが(笑)。

 

今日の税金のポイント

 

事業税・・・・所得金額✖️税率

地方税

住民税・・・・都道府県民税・・・・・・・法人税割・・・法人税額✖️税率

・・・・均等割・・・会社規模により定額

 

市町村民税・・・・・・・・法人割・・・法人税額✖️税率

・・・・均等割・・・会社規模により定額

3連休の使い方

3連休明けの月曜日。 今日が晴天でよかったです。ふつうは3連休明けの月曜日は、誰もが憂鬱ですよね。 さて、久しぶりに晴天の連休、私は、ボランティアに新たに参加する方の「無視界潜水」の訓練に立ち会っていました。忍野八海で潜るための、最低条件は水中が視界不良で何も見えなくなっても、パニックにならないで浮上できることです。 今回は、プールでマスク(水中眼鏡)の上からアイマスクをつけて視界を遮り、プールを一周してくる訓練でした。 まさに恐怖との戦いですね。(笑)。 今回参加していただいたFさん。お疲れさまでした。11月に開催するボランティアでは頑張りましょう。私の今回の3連休はボランティアの準備のために使いました。

さて、私の事務所にも税務署から「年末調整等説明会資料及び年末調整のしかた等」が届きました。いよいよ年末ですね。税理士会からも年明けの確定申告の相談員の募集が来ました。税理士の繁忙期が始まります。

今日の税金のポイント

年末調整とは、毎月概算で徴収する所得税額を、12月の最後の給料時に1年間の所得や個人の生活事情と照らし合わせて再計算することで、過不足額を調整するもの。

個人の生活事情に応じた所得税の控除を反映できるよう、会社が従業員から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
「給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の2種類の書類の提出を受け、

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には、扶養家族の状況を記入し、扶養控除等の確認をします。
「給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」には、従業員が自分で支払った生命保険料や社会保険料などを申告し、保険料控除を受けます。また配偶者の所得の状態に応じた配偶者特別控除なども対象になるかの申告をします。ほとんどの給与所得者は、これらの申告書を提出することで会社に年末調整をしてもらい、翌年の確定申告が不要となります。

税務職員録を読む。

今日、東京税理士会から今年の税務職員録が届きました。私が離職した際に、離職者には異動速報を渡さないとのことだったので、異動が全く分からないでいました。自分の名前が入っていない税務職員録を読むのもまた、感慨深いです。久しぶりに、見入ってしまいました。毎年7月10日、(笑)人も、(泣)人も見てきました。でも、職場人生の中で1度だけ異動を冷静に受け止められる日があります。それが「退職する日」です。

さて、三連休を前にして、9月決算のクライアント様の申告書作成のためのデータ入力を終え、ほっとしていたところです。 この三連休が過ぎると寒さがますのでしょうね。このブログをご覧になっていただいている方も健康には気を付けてください。素敵な連休になりますように。

世界の定年について考える。

日本は、年功序列での雇用形態をとっているため、「定年」という概念が生まれる。

では、諸外国はどうであろう。実際、定年との定めのない国もあるので、社会保障を受けられる年齢と考えると

下記の図のようになる。社会保障を受けられる年齢は多くの国が65歳。

そうすると定年が60歳であるとするとそれまでは、仕事をしなければならなくなる・・・。世の中はなかなか厳しいですね。

 

 

弥生のクラウドサービス活用セミナーに参加してきました。

昨日は、当事務所で導入している「やよいちゃん」こと株式会社弥生が主催するセミナーに参加してきました。今回のセミナーはクラウドです。ご存知の方がすくないかもしれませんが、弥生会計もすでにクラウド化しています。パッケージソフトのイメージが強いからでしょうか。freeeやMFクラウドの方が先行しているように思われがちですね。

しかし、今のクラウド化(やよいちゃん)はすごいです。銀行の通帳データの取り込み、レシートの読み取り・・・。 税理士も進化が必要です。

やよいちゃんの動画です。 ぜひ、ご覧ください。

当事務所は弥生会計のPAP会員ですので、弥生会計でのクラウド化に関心のある方は、ぜひお問い合わせください。

参考:「弥生PAP」とは、弥生株式会社と会計事務所がパートナーシップを組み、弥生製品・サービスを活用して、
中小企業、個人事業主、起業家の発展に寄与するパートナープログラムです。

今日の税金のポイント

所得って。

収入ー必要経費=所得   です。

所得ー所得控除=課税所得金額

 

課税所得金額 × 税率(下記)-控除額=基準所得税額・・①

基準所得金額×2.1%=復興特別所得・・・・・・・・・・・・②

①₊②= 所得税及び復興特別所得税となります。

[税率]

195万円以下 は 5%

330万円以下 は 10%

695万円以下 は 20%

900万円以下 は 23%

1800万円以下は 33%

4000万円以下は 40%

4000万円以上は45%   これを累進課税といいます。

テスラが日本の道路を走るとき

先日、米国へ行ったときよく目にしたのがTESLA(テスラ)のディーラーでした。このテスラは、日本では馴染みがありませんが、実は完全な電気自動車のスポーツカー。米国では、すでに予約待ちらしいです。日本でも日産が、電気自動車を販売していますが、スポーツカーではありません。このテスラは、0→400Mをガソリン車と競争したところ、ぶっちぎりで勝てたというぐらいすごいんです。 私たち日本は、島国で「井の中の蛙」になりやすいですが、世界は確実に進んでいます。

この車、ボンネットには、荷物を入れるスペースがあります。

ちなみにこのステラ日本での販売価格は2000万円です。(汗)

 

今日の税金のポイント

自動車を所有するとかかる税金

1 自動車税   都道府県が、毎年4月1日の所有者に対して課税

2 軽自動車税   市町村が、毎年4月1日の所有者に対して課税

3 自動車取得税  都道府県が、自動車を取得した人、所有者に課税

4 自動車重量税  国が、自動車検査証の交付を受ける人に課税

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