今月末は、多くの株主総会が予定されてますね。
そこで、定時株主総会については、決算後3ヶ月以内に開催する会社が多いと認識していますが、会社法第296条第1項によれば、事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないものとされており、決算後3ヶ月以内に必ず開催しなければならないとされているわけではありません。
定款所定の時期に定時株主総会を開催すべきこととされている会社において、天災等その他の事情によりその時期に定時株主総会を開催できない場合には、当該状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りると考えられます。
定款で定められた定時株主総会の議決権行使の基準日から3ヶ月以内に定時株主総会を開催できない状況が生じたときは、新たに議決権行使の基準日を定めなければなりません。そのためには、当該基準日の2週間前までに、当該基準日及び基準日株主が行使することができる権利の内容を公告する必要があります。
上記趣旨については、下記法務省HPに掲載されています。(中小企業庁HP抜粋)http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html